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通商法第301条に基づく関税の影響を受けた中国製品の輸入者は、国際貿易裁判所に申し立てを提起することで、関税が還付される可能性があります。 国際貿易裁判所の手続きを通じた関税の還付を受けるためには、異議申し立てを行っておく必要があります。 これまでに提起された申し立ては3,600件を超えており、関税還付を受ける権利を確保するために、速やかな異議申し立てを検討するべきと考えています。 03/15/2021 2021年の企業結合取引に適用されるHSR法の届出基準が減少 -ハート・スコット・ロディーノ反トラスト改正法における取引規模要件が9,200万ドルとなります。減少するのは2010年以来となります。 新型コロナウイルスのパンデミックにより2020年の米国国民総生産(Gross National Product)が減少した結果、連邦取引委員会(Federal Trade Commission, 以下「FTC」といいます)は、1976年ハート・スコット・ロディーノ反トラスト改正法(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976, 以下「HSR法」といいます)の届出基準の引き下げを発表しました。当該改定は2021年3月4日に施行されました。基準が引き下げられるのは2010年以来初めてです。この基準は、合併その他の結合形態、又はその他の議決権付証券、資産又は非法人持分の買収に関与する当事者が、当該取引について、FTCと米司法省反トラスト法部門(Antitrust Division of the Department of Justice)に届出義務があるか、そして取引完了前に合併待機期間が義務付けられるかを判断する閾値となります。それまでの9,400万ドルの基準は、2021年3月4日より前にクローズする取引には適用されることに注意してください。 03/11/2021 ニューヨーク州が、中小企業等向け融資取引を対象とした新しい開示要件を制定 -ITテクノロジー等を利用して融資を行うフィンテックその他ノンバンクは、ニューヨーク州で中小企業等に向けた融資を提供する際に、消費者金融で行われるのと類似の開示を行うことが必要になりました。 受取人が受取金を主として個人的、家族的、又は家庭内の目的で使用することを意図していない融資(以下「商業融資」)を提供する銀行以外のフィンテックの貸し手がニューヨーク商業融資開示法(法律S5470-B及びS898、New York Commercial Financing Disclosure Law、以下「CFDL」)の主な対象となっています。 新法の対象となる商業融資の貸し手は、250万米ドル以下の取引について、消費者金融と類似の詳細な開示を行うことが求められます。 消費者金融と商業融資の条件には大きな差異があるものの、新しい要件は、連邦の貸付真実法(Truth in Lending Act、以下「TILA」)の消費者金融における開示要件をモデルにしています。 03/08/2021 連載Tour de Force(その4) 新型コロナウィルス時代における不可抗力条項 -新型コロナウィルスパンデミックの「自然災害」への該当性 過去10ヶ月間において、継続する新型コロナウィルスのパンデミックを原因とする不可抗力の法理の適用が増加しています。 今後数か月の間に、新型コロナウィルスに基づく不可抗力条項の適用に関する判例がいくつか下される可能性があります。 被告による契約の解除を認める略式判決の申立てに関して下された最近の判決において、裁判所は、パンデミックとこれに関連する政府の封鎖命令は、概して当事者の合理的なコントロールの及ばない出来事であり、とりわけ自然災害(“natural disaster”)として不可抗力条項の発動事由に該当すると判断しました。 03/02/2021 英国における低炭素電力のCfDの発展 -英国政府の協議回答の公表により、低炭素発電のための英国のインセンティブ制度について、今後更新されうる内容が発表されました。 英国政府は、2020年3月に実施された低炭素発電の差金決済取引(CfD)に関する協議に対する回答を昨年末に公表しました。 2021年後半に実施される次期CfD競争入札に、浮体式洋上風力発電は、独特な技術タイプとして含まれることとなっており、この新技術はCfD獲得に有利な状況です。 現在では「グリーン」ではないと考えられている石炭バイオマス発電プロジェクトは、新規CfDの対象外となります。 02/24/2021 バイデン大統領、気候変動対策の政策を次々発表 -新政権は、就任第一週目に気候危機対策に向けた大統領令・覚書を連発しました。ここではその影響を検討します。 電気自動車、イノベーションへの支出、環境保全やクリーンエネルギー関連雇用が成長する一方、連邦政府管理地での化石燃料の利用は鈍化・停滞すると予想されます。バイデン政権は、連邦政府管理地での石油・ガスの新規リースを一時停止しましたが、有効な既存リースの許可は引き続き審査・承認されると強調しています。 バイデン大統領は、「連邦クリーン電力・車両調達戦略」を指示しました。これにより、2021年4月27日までに、米国郵便公社を含む連邦政府の保有車両には、クリーンなゼロエミッション車を購入する計画の策定が求められます。 バイデン政権は、クリーンな交通機関、労働力開発、環境汚染修復など、連邦政府の投資の全体的な利益の40%が、苦境に立つコミュニティの支援となるよう、“Justice 40”イニシアチブを立ち上げました。 02/12/2021 企業透明化法、及び、不動産のディベロッパー・投資家・ファンドスポンサー等に課される新たなコンプライアンス義務 -国防権限法の一環として、連邦法上、会社、LLC及びその他類似の事業体について、実質的所有者の登録簿が作成されるとともに、報告義務が課されます 企業透明化法に基づき、連邦法上、会社、LLC及びその他「類似の事業体」について、実質的所有者の登録簿が作成されます。 本法は、不動産開発の場面では、広く利用されるストラクチャー上の事業体について報告義務を課すものであり、新たな前例のない立法です。 02/02/2021 外国投資リスク審査近代化法(FIRRMA)及び対米外国投資委員会(CFIUS)の最終規則に基づく手続の概要 2018年8月に、外国投資リスク審査近代化法(FIRRMA)が成立し、対米外国投資委員会(CFIUS)の権限強化がされました。これに伴い、CFIUSの規則は数次にわたって改正されており、最新のCFIUS規則は、2020年10月15日に施行されています。 これらの改正のうちで、特に重要と考えられるものは、CFIUSの権限の拡大、義務的届出規制の導入及び簡略化された届出の導入です。 米国企業に対するM&Aや米国での投資にあたっては、これらの最新の法律及び規則に従って、必要な手続を履践し、また、CFIUSによる権限行使の可能性を念頭に置いて、適切な対応を行う必要があります。 01/26/2021 注目すべき新たなDSA及びDMA電子商取引規則:欧州がデジタルサービス及びデジタル市場の規制を全面的に見直し DSA及びDMAの導入は、ドットコム・ブーム以降の電子商取引規則を大きく変えることになります。 これらの新しいデジタルサービスの法律の適用を受ける企業は、多くの新しい義務及び要件の対象になります。 GDPRと同様に、DSA及びDMAはいずれもEU域外にも効力を有するため、EU域内で対象サービスを提供する日本企業及びその他EU域外企業も適用を受けます。 01/22/2021 カリフォルニア州消費者プライバシー法 (CCPA)の改正法であるカリフォルニア州プライバシー権法 (CPRA)の概要 2020年11月3日の住民投票でカリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)の改正法案であるカリフォルニア州プライバシー権法 (CPRA)が可決されました。CPRAのうち、大部分の規定は、2023年1月1日から施行されます。また、改正法により、人事関連及びBtoB取引関連の個人情報に関する一部の規定の適用猶予は、2022年12月31日まで延長されることになりました。 CPRAでは、必要な期間を超えて個人情報を保有することが禁じられ、また、センシティブ個人情報の利用に一定の制限が加えられるなど、多くの改正がなされています。 CPRAでは、個人情報の取得時の通知内容及びプライバシーポリシーの内容についても変更があり、また、個人情報の売却先や委託先との間で特定の内容を含む契約を締結することが義務付けられました。 01/14/2021 米国証券取引委員会、私募規制の改正を採択 -投資家保護を維持・強化しつつ、発行体・投資家の資本市場へのアクセスを向上させるため、SECは、私募規制のフレームワークを簡素化、調整、改善する改正規則を採択しました。 私募・公募の並行募集を可能にするため、私募・公募の「統合」 (integration) に関するSECの規則が改正されました。 私募を行う前に利害関係人への一般的勧誘を行うことが解禁され、また、「デモ・デー」に関する新たな免除が導入されたことで、発行体が投資家とより対話できるようになりました。これらの措置は、新興企業の証券法コンプライアンスに関する懸念の解消につながり得ます。 特に、機密情報の保護を認める「競争上の害悪」の基準が、最近の最高裁判決により合わせるかたちで改正されました。 12/24/2020 米国におけるPFAS規制の概要と日本企業への影響 -米国における次なる環境法上のテーマ 12/10/2020 新型コロナウィルス時代の混迷する不動産(その2) -開発型案件における特別な考慮事項と債権者間協定 開発型案件では、典型的な債権者間協定では見られない、複雑な問題が多く生じます。 12/02/2020 米政府による中国新疆産製品の輸入制限 - 原産地・サプライチェーンに対するデューディリジェンスが求められています 2020年9月、米国税関国境保護局は、中国新疆でウイグル人により作られた製品の輸入を規制する命令を出しました。この命令は、ウイグル人の強制労働を告発したオーストラリアの非営利団体による調査レポートを踏まえたものです。このレポートでは、何十社もの世界的に有名な企業が強制労働から恩恵を受けているとして公表されています。 米国に製品・部品を輸入する企業は、サプライチェーンに悪影響が及ばないか判断するため、当局の命令の範囲を確認すべきです。自社のブランドを守るため、デューディリジェンスを実施し、自社の製品・部品の原産地が強制労働の疑われる新疆の工場でないことを確認する措置を検討しましょう。 11/26/2020 新型コロナウィルス時代の混迷する不動産(その1) - 債権者協定の役割 債権者間協定(ICA)は、レンダー間の関係の重要な点を取り決め、劣後ファイナンスの仕組みを構築します。 ローン関連書類の変更、救済条項、債務不履行の治癒等を検討する際、ICAは重要です。メザニンレンダーは、特にICAに注意を払うべきであり、このことはアメリカ統一商事法典(UCC)に基づく担保実行の場面でも同様です。 11/24/2020 アメリカ大統領選の終了 — 今後の動きは? バイデン政権の政策上の優先課題を理解する アメリカ大統領選において、バイデン次期大統領は、可能な限り超党派の妥協を得ながら政府の正常化を図ることについて有権者の支持を得ました。 今後の上院の選挙結果等によっては、バイデン政権にとって最重要の法案が可決されない可能性があります。 上記にかかわらず、新型コロナウィルスへの対応、金融サービス、テクノロジー、国際通商政策、インフラ、エネルギー等に関する問題を含め、大領領令の対象となるものはとりわけ、その政策に大きな変化があると予想されます。 すべてのニュースを見る Email Print Share Main Site Site Map Terms of Use Privacy Policy Cookie Policy Your California Privacy Rights Attorney Advertising Secure Remote Access Slavery and Human Trafficking Statement www.youtube.com www.twitter.com www.linkedin.com © 2001-2021 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. 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